作成 平成 2年4月16日
変更 平成 5年5月12日
変更 平成 5年6月24日
変更 平成 8年6月28日
変更 平成13年5月16日
変更 平成15年7月22日
変更 平成21年6月22日
変更 平成22年6月1日
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第1章 総 則 |
| ( 名 称 ) |
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第 1 条
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この法人は、財団法人 日航財団と称し、英訳名を「 JAL Foundation
」とする。 |
| ( 事務所 ) |
| 第 2 条 |
この法人は、主たる事務所を東京都品川区東品川2丁目4番11号に置く。 |
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2、この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
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第2章 目的及び事業 |
| ( 目 的 ) |
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| 第 3 条 |
この法人は、航空によってもたらされつつある新たな地球的規模の文明社会(以下「航空文明社会」という。)の発展に関する事業、航空文明社会において地球的規模で考え行動できる人材(以下「地球人」という。)の育成と交流に関する事業などを通じて、人類の発展と文明との調和を図り、もって豊かで平和な社会の実現に貢献するとともに航空の発展に寄与することを目的とする。 |
| ( 事 業 ) |
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| 第 4 条 |
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1)海外有識者との知識交流等、航空文明社会における地球人の育成と交流を推進する事業
(2)日本の文化の海外紹介等、国際理解及び国際交流を推進する事業
(3)航空文明社会の発展を推進するための調査・研究並びにその成果を実現するための事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 資産及び会計 |
| ( 資 産 ) |
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| 第 5 条 |
この法人の資産は、つぎの各号をもって構成する。 |
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(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 賛助会費
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入 |
| ( 資産の種別 ) |
| 第 6 条 |
この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。 |
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2、基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産として指定して寄附された財産
(3) 理事会の議決により普通財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3、普通財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| ( 資産の管理 ) |
| 第 7 条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| ( 基本財産の処分) |
| 第 8 条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。 |
| ( 経費の支弁 ) |
| 第 9 条 |
この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。 |
| ( 事業年度 ) |
| 第 10 条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 |
| ( 事業計画と予算 ) |
第 11 条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出るものとする。これを変更しようとする場合も同様とする |
| ( 事業報告と決算 ) |
第 12 条 |
この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が、事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に国土交通大臣に報告するものとする。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。 |
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第4章 役 員 等 |
| ( 役 員 ) |
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| 第 13 条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)常務理事 1名
(4)理事 12名以上16名以内
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む。)
(5)監事 2名又は3名 |
| ( 役員の選任 ) |
第 14 条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4、理事のいずれか1名と特別な関係者の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものとする。
5、監事は、相互に特別の関係にないものとする。
6、理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出るものとする。
7、監事に異動のあったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出るものとする。 |
| ( 役員の職務 ) |
| 第 15 条 |
理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3、専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4、常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。
5、理事は、理事会を組織して、業務を執行する。
6、監事は、次の職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、寄付行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要が有るときは、評議員会を招集すること。
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| ( 役員の任期 ) |
| 第 16 条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3、役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
| ( 役員の解任 ) |
| 第 17 条 |
役員は、次のいずれかに該当するときは、理事現在数の3分の2以上の議決、及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合、理事会及び評議員会においてあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
| ( 役員の報酬 ) |
| 第 18 条 |
役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2、常勤の役員の報酬に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| ( 評議員 ) |
| 第 19 条 |
この法人には、10名以上15名以内の評議員を置く。
2、評議員は、理事会で選任するものとする。
3、評議員は、役員を兼ねることができない。
4、評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて重要事項について審議し、及び必要と認める事項について理事長に助言する。
5、評議員会は、第15条第6項の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が必要と認めたとき招集する。
6、評議員会の議長は、評議員の互選とする。
7、評議員には、第16条、第17条、第18条第1項、第23条第4項、第24条、第25条,第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、「役員」及び「理事」とあるのは、「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と、読み替えるものとする。 |
| ( 顧 問 ) |
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第 20 条 |
この法人に5名以内の顧問を置くことができる。
2、顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3、顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に応じる。
4、顧問は、無給とし、任期は特に定めない。
5、前各号に定めるものの他、顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| ( 賛助会員 ) |
| 第 21 条 |
この法人の趣旨に賛同し、毎年一定額以上の会費を納入する者を賛助会員とする。
2、賛助会員についての必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第5章 理 事 会 |
| ( 構 成 ) |
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| 第 22 条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| ( 招集等 ) |
第 23 条 |
理事会は、毎年2回以上、開催する。
2、理事会は、第15条第6項の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が必要と認めたとき招集し、理事長がその議長となる。
3、理事長は、理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を示して理事会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
4、理事会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。 |
| ( 議決事項 ) |
| 第 24 条 |
理事会においては、この寄附行為に別に定めるもののほか、その他理事長が必要と認めた事項を議決する。 |
| ( 議決定足数 ) |
| 第 25 条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決することはできない。
2、理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| ( 書面表決等 ) |
| 第 26 条 |
理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席理事の表決権の行使を委任することができる。
2、前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
| ( 議事録 ) |
| 第 27 条 |
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2、議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上が、これに記名押印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所
(2) 理事現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決書及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3) 前項の議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 |
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第6章 専門委員会 |
| ( 専門委員会 ) |
| 第 28 条 |
理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2、専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第7章 寄附行為の変更及び解散 |
| ( 寄附行為の変更 ) |
| 第 29 条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ、変更することができない。 |
| ( 解 散 ) |
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| 第 30 条 |
この法人は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ国土交通大臣の認可を得なければ、解散することができない。 |
| ( 残余財産の処分 ) |
| 第 31 条 |
この法人の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
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第8章 事 務 局 |
| ( 事務局 ) |
| 第 32 条 |
この法人に事務局を置き、所要の職員を置く。
2、事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (備え付け帳簿及び書類) |
第 33条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事及び監事の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)財産目録、正味財産増減計算書及び賃貸対照表
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(8)理事及び監事の履歴書
(9)評議員及び職員の名簿及び履歴書
(10)その他必要な帳簿及び書類
2、前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。 |
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第9章 補 則 |
| ( 細 則 ) |
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| 第 34条 |
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。 |
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附 則 |
1. この寄附行為は、この法人の設立許可があった日(平成2年4月16日)から施行する。
2. この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、平成3年3月31日に終わる。
3. この法人の設立当初の役員及び評議員は、第13条及び第18条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任されたものとする。
4. この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第15条第1項及び第18条第7項にかかわらず、平成3年5月31日までとする。
5. この法人の初年度の事業計画及び収支予算は、第23条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
6. この財団の設立時における基本財産は、金2,000,000,000円とする。
7. 第18条については、平成5年5月12日から発効する。
8. 第4条については、平成5年6月24日から発効する。
9. 第2条については、平成8年6月28日から発効する
10.第8条、第28条、第29条及び第30条については、平成13年5月16日から発効する。
11.第11条、第12条、第13条、第14条、第19条、第20条、第23条、第24条、第25条、第29条及び第33条については、平成15年7月22日から発効する。
12.第12条、第13条、第14条、第15条、第19条については、平成21年6月22日から発効する。
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