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寄付をご辞退させていただく場合
寄付金が以下のいずれかに該当する、もしくはそのおそれがある場合には、寄付金の受け取りを辞退させていただくことがございます。
- 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体が、その寄付により特別の利益を受ける場合
- 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
- 寄付金の受け入れに起因して、当財団に著しく資金負担が生ずる場合
- 犯罪収益に関連する寄付と認められる場合
- 反社会的勢力からの寄付と認められる場合
- 前各号に掲げる場合のほか、当財団の業務の遂行上支障があると認められるもの及び当財団が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合